【購買管理】注文請書とは? 注文書との違いと書き方、収入印紙の必要性

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注文請書とは? 注文書との違いと書き方、収入印紙の必要性

企業同士や企業と個人の取引をする中で、契約書は欠かすことのできないとても重要なものです。

契約書の種類にはいくつかありますが、その中のひとつである「注文書」は知っていても「注文請書」については、さほど知られていないのが現状です。

今回は、「注文書」と「注文請書」の違いや注文請書の書き方、収入印紙の有無など注文請書について知っておきたいことをご紹介していきます。

注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは?

「注文請書」とはそもそもどのようなものかというと、注文書を「受け取った受注側」がその注文を「引き受ける意思を表す」ために発行する書類です。一般的に「発注書」とも呼ばれる注文書は、注文をする発注側が発行するものです。

このため注文書と注文請書は同一ではなく、発注側と受注側がそれぞれ注文書と注文請書を発行し、それぞれを相手に渡すことで契約が成立するという流れになっています。

注文書と注文請書を使う契約には流れがあり、必ず注文書が先に発行されます。これは発注側が発注する意思を注文書という形で表明していないにもかかわらず、受注側が注文を受けたという注文請書が先に発行されたとすると、契約の流れとしておかしくなってしまうためです。

注文書と注文請書のやり取りによって契約をするメリットは、それぞれの意思を示せることと、注文した日付や品物の種類や数、納期などを意味する「取引内容」、さらには取引金額や支払い方法などが明確に形として残ることが挙げられます。

実際の業務上では、発注側が注文書と同時に注文請書を発行し、受注側がそれを確認して捺印して先方に送り返すという手法も行われており、双方の取引に対して合意できていればこのやり方でも問題はありません。

注文請書というと、企業でのやり取り以外では見ることがないと思われがちです。しかし、たとえばamazonや楽天などをはじめとするインターネットショッピングをしたときに、自分が指定したメールアドレスに注文請書のようなメールが送られてくるように、日常生活の中でも多くの場面で使われている文書でもあるのです。

注文請書の書き方

ここからは注文請書にどのような項目を記載すればいいのか、注文請書の書き方についてご紹介していきます。

注文請書はさまざまなテンプレートが存在し、そこから修正を加えてその企業オリジナルの注文請書を発行している企業もありますが、注文請書に必ず表記しなければならない項目というものがあります。

発行日

注文請書は契約書に該当するものなので、発行日を記載することは契約を締結する上でとても重要です。一般的には、注文書に書かれる発行日(注文年月日)と発行日は同じ日付になります。

発注者の名前または会社名などの名称

注文請書を作成するときには、受注側が作る場合は注文書に発注側の情報が書いてあるので、その名称をそのまま使用します。

また発注側が注文書と注文請書をまとめて作成する場合は、発注側である自分の情報がこれに当たります。

受注者の情報

注文請書を作成するときは、渡す相手である発注側については名前などの名称だけで構いませんが、受注者の情報については名称だけではなく住所や電話番号は記載しなければなりません。また必要性に応じて、承認者の氏名や役職の表記が必要になることもあります。

契約内容

注文請書は「発注側の依頼を受ける意思を示す」ために発行する書類なので、注文を受けた内容や数量、単価といった基本情報はもちろん、納期や金額も税抜き金額、税込み金額など契約に関わる内容の記載も必要です。契約内容は業種によって大きく異なり、土木業など工事が含まれる注文請書であれば、工事内容や場所、着工日なども記載します。

支払い方法の明記

注文請書は当然ながら「契約の成立を証明する書面」のひとつなので、支払い方法などを記載することが多いです。一方、支払い期限に関しては、取引が頻繁に行われている企業間などでは注文請書に記載がなくてもお互いが了解していることが多く、このような場合は記載されないこともあります。

注文請書に収入印紙は必要?

注文請書を発行するにあたって、収入印紙を貼付する必要があるのかについては、必要とする意見もあればいらないという意見もあり、意見が分かれているのが実情です。

では、実際注文請書に収入印紙は必要なのでしょうか。結論から先に言ってしまうと、収入印紙を注文請書に貼付する必要は「あることが多い」です。

これは印紙税法という法律の中で基本通達第3条に、「文書全体をひとつとして判断せず、名前などにも左右されず中に記載されている内容など実質的な意義に基づき判断する」という条文があります。

少し意味がわかりづらいかもしれません。これを注文請書に置き換えた場合には「注文請書」という名前は考えず、発注側から注文書が届くことにより契約の流れが開始し、受注側が注文請書を発注側に渡すことで契約が締結されます。

そのため、注文請書には実質的に「契約の成立を証明できる文書」ということができ、印紙法上において収入印紙を貼る必要のある課税文書となるのです。

注文請書に収入印紙を貼る場合の金額って?

印紙法において、収入印紙の額は取引金額によって変動することになっています。これを具体的には、取引金額が1万円未満であれば非課税となり、収入印紙を貼付する必要はありません。

しかし、1万円以上になれば収入印紙を貼付する必要が発生し、100万円以下で200円、100万円以上200万円以下であれば400円、200万円以上300万円以下であれば1000円というように、取引金額が大きくなれば大きくなるほど収入印紙額も増えていきます。また取引金額の記載がない場合は、200円の収入印紙を貼付しなければなりません。

ここで重要となるのは、取引金額が税抜きの金額なのか税込みの金額なのかという点ですが、「消費税の金額が明らかな場合」は消費税の金額は取引金額に含まれないという決まりがあるので、注文請書の書き方でも触れたように税抜き金額と税込み金額の両方を注文請書に記載しておけば消費税額が明らかにわかるので、税抜き金額を取引金額にすることができます。

しかし課税文書であるはずの注文請書に「収入印紙を貼る必要がない場合」というのも存在します。「注文請書をFAXで送信する、または電子メールで送信した場合」には、収入印紙は貼る必要がないというものです。

なぜこれが収入印紙を貼らなくていいのかというと、国税庁からの文書回答事例の中に「電子メールの送信は、FAXで送信したものと同様に課税文書を作成したことにはならないので、印紙税の課税原因は発生しない」というものがあるからです。

このため取引回数が多く、また取引金額も多い企業の場合はこのルールを活用し、PDFをはじめとする電子文書にタイムスタンプや電子署名を付与する形で契約を締結する事例が増加しています。

注文請書は簡略的な契約を結ぶときにはとても重要なもの

今回は、注文書と対になり契約を成立するために交わされる注文請書がどのようなものか、その書き方や必要性の有無が問われることの多い、注文請書と収入印紙の関連についてなどをご紹介してきました。

注文請書というと一般的に馴染みがないものに聞こえますが、インターネットショッピングなどでも注文した後で受注書がメールで送られてくるように、日常生活の中で多くやり取りされている文書のひとつです。

しっかりとルールに沿った注文請書を使って、双方が安心できる契約を結んでいってはいかがでしょうか。

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